Strum GS-2 - 10. License Agreement(使用許諾契約)

Strum GS-2 - 10. License Agreement(使用許諾契約)

Strum GS-2のソフトウェア使用許諾契約(End User License Agreement)についての章です。


使用許諾契約の概要

本契約は、Applied Acoustics Systems DVM Inc.(以下「AAS」)とライセンシー(使用者)との間のソフトウェア使用許諾契約です。原文には、パッケージを開封した時点で本契約の条件に同意したものとみなされる旨が明記されており、条件に同意できない場合は未開封のまま返品し返金を求めることができるとされています。

契約には主に次のような条項が含まれます。ソフトウェアの著作権はAAS(およびその子会社・ライセンサー・サプライヤー)に帰属すること、ライセンシーには1台のコンピューターでの個人利用に限定した非独占的・譲渡不可のライセンスが付与されること(LICENSE TO USE)、ネットワーク越しの共有や複数ユーザーでの利用など許諾範囲を超えた使用を制限すること(RESTRICTIONS ON USE)、ソフトウェアに関する知的財産権はすべてAASに帰属し著作権表示の削除を禁止すること(OWNERSHIP)、ソフトウェアは「現状のまま」提供され明示・黙示を問わずいかなる保証もしないこと(LIMITED WARRANTY)、間接的・特別・付随的な損害についてAASが責任を負わないこと(LIMITATION OF LIABILITY。ただしAASの重過失または故意による契約違反の場合を除く)、契約違反があった場合は通知なく契約が終了すること(TERMINATION)、本契約はカナダ・ケベック州法に準拠し英語で作成されること(GOVERNING LAW)、そのほか分離可能性(SEVERABILITY)・完全合意(ENTIRE AGREEMENT)・権利不放棄(NON-WAIVER)に関する一般的な条項です。

これらはいずれも契約書の見出しと大意を要約したものであり、法的な拘束力を持つ正式な契約文言ではありません。実際の契約条件については、必ず原文(下記リンク)でご確認ください。


参照元情報:AAS Strum GS-2 User Manual
https://www.applied-acoustics.com/strum-gs-2/manual/