Lounge Lizard EP-5のソフトウェア使用許諾契約(End User License Agreement)の参考訳を掲載した章です。

本ソフトウェアのご使用には、本エンドユーザー使用許諾契約(以下「本契約」)のすべての条件が適用されます。したがって、当社ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用する前に、必ずお読みください。
本契約は、クリックスルー操作の日時をもって締結される、お客様とApplied Acoustics Systems DVM Inc.(以下「AAS」)との間の法的な契約であり、AASソフトウェアおよび当該ソフトウェアとともに使用するために提供されるドキュメントの使用について定めるものです。
本ソフトウェアのダウンロードまたはインストール時に「同意する(ACCEPT)」ボタンまたはこれに類する同意操作をクリックすることにより、または本ソフトウェアもしくはドキュメントを使用することにより、お客様は本契約の条件に拘束されること、および本契約が本ソフトウェアとドキュメントのお客様による使用を規律することに同意したものとみなされます。本契約の条件に同意されない場合は、本ソフトウェアまたはドキュメントをダウンロード、インストール、または使用しないでください。
お客様が会社その他の法人を代表して本契約を締結する場合、お客様は当該法人を本契約に拘束する法的権限を有することを表明するものとし、この場合「お客様」とはお客様が代表する当該法人を意味します。お客様がそのような権限を有しない場合、または本契約のすべての条件に同意しない場合、AASはお客様に本ソフトウェアの使用を許諾せず、お客様は本ソフトウェアを使用することはできません。
本契約において、以下の用語は次の意味を有します。
1.1.「関連会社(Affiliate)」とは、ある事業体に関して、当該事業体を直接もしくは間接に支配し、当該事業体に直接もしくは間接に支配され、または当該事業体と直接もしくは間接に共通の支配下にあるその他の事業体をいいます。本定義において、ある事業体が他の事業体を支配するとは、前者が、(i) 後者の議決権付き証券の50%超を実質的もしくは名義上保有する場合、または (ii) 後者の取締役の過半数を選任する能力を有する場合をいいます。
1.2.「ドキュメント(Documentation)」とは、本ソフトウェアに関する、書面、オンラインその他の形態で提供されるすべての文書、ユーザーマニュアルその他の情報をいいます。
1.3.「機能強化(Enhancements)」とは、お客様のライセンスが有効であることを条件として、AASがその単独の裁量により一般に提供する、本ソフトウェアの新バージョン、リリース、アップデート、アップグレードその他の機能強化をいいます。
1.4.「知的財産(Intellectual Property)」とは、サウンドコンテンツ、プリセット、アイデア、コンセプト、発明、方法、プロセス、ノウハウ、著作物、ソフトウェア、コンピュータプログラムその他のコンピュータソフトウェア(すべてのソースコードおよびオブジェクトコード、アルゴリズム、アーキテクチャ、構造、表示画面を含むユーザーインターフェース、レイアウトおよび開発ツールを含みます)、データベース、デザイン、計画、図面、パンフレット、ウェブサイトのコンテンツ、販売・広告資料その他のマーケティング資料、ならびにこれらの改良、応用または派生物、およびその他あらゆる形態の知的財産を、登録の有無または登録可能性を問わず、すべて含むものをいいます。
1.5.「知的財産権(Intellectual Property Rights)」とは、特許権、著作権、商標権、商号その他のあらゆる独占的権利、ならびにこれらに関するすべての登録または出願をいいます。
1.6.「リセラー(Reseller)」とは、本ソフトウェアを販売するためにAASにより認可または認定された独立した第三者をいいます。
1.7.「本ソフトウェア(Software)」とは、お客様がAASまたはリセラーを通じて購入したAASソフトウェアをいいます。念のため付言すると、すべての機能強化は本ソフトウェアの一部を構成します。
2.1. 使用許諾(License to Use)。本契約の条件に従い、AASはお客様に対し、再許諾権のない、個人的、非独占的かつ譲渡不能なライセンスを付与し、以下のとおり本ソフトウェアをインストールし使用することを認めます。
a. お客様が自然人であり、本ソフトウェアを非商業目的で使用する場合:お客様が所有する1台または複数台のコンピュータにおいて、お客様自身の個人的な使用のみを目的とし、商業目的では使用しないこと(すなわち、お客様が所有する複数のコンピュータで本ソフトウェアを使用する場合でも、追加のライセンスを購入する必要はありません)。
b. お客様が自然人であって本ソフトウェアを商業目的で使用する場合、またはお客様が会社その他の法人(例:レコーディングスタジオや音楽学校)である場合:1台のコンピュータにおいて、商業目的を含むお客様自身の事業目的のみに使用すること(すなわち、本ソフトウェアをインストールし使用するコンピュータごとに、個別のライセンスを購入する必要があります)。
2.2. 黙示的権利の否定(No Implied Rights)。本契約で明示的に付与される限定的な権利およびライセンスを除き、本契約のいかなる規定も、黙示、権利放棄、禁反言その他の方法により、お客様または第三者に対し、本ソフトウェアまたはドキュメントに関する知的財産権、ライセンス、その他の権利、権原または利益を付与するものではありません。
2.3. リセラーを通じた購入(Purchase through Reseller)。お客様が本ソフトウェアをリセラーから購入した場合、お客様は、本契約の条件に加え、お客様とリセラーとの間で締結された契約の条件にも従う場合があることを了承します。本契約とお客様がリセラーと締結した契約との間に矛盾がある場合、本ソフトウェアに関するお客様とAASとの関係については、本契約の規定が適用されます。
2.4. 機能(Functionalities)。お客様は、本契約の条件に従った本ソフトウェアの使用が、将来の機能強化や本ソフトウェアの機能・特徴の提供を条件とするものではなく、また本ソフトウェアの将来の機能・特徴に関してAASが行った口頭または書面による公的な発言に依存するものでもないことを了承します。
2.5. 使用の制限(Restrictions on Use)。お客様は、本契約、ドキュメントならびに適用される法令および政府規則に従ってのみ本ソフトウェアを使用する責任を負います。本契約においてお客様に明示的に許諾されていない本ソフトウェアの使用または利用の権利は固く禁止されており、本契約に明示的に定められていないすべての権利はAASに留保されます。お客様は、以下の行為を行わず、また第三者に行わせないものとします。
3.1. AASの知的財産(AAS Intellectual Property)。AAS(またはそのライセンサーもしくはサプライヤー)は、(i) 本ソフトウェアおよびドキュメント、(ii) 本ソフトウェアまたはAASに関連する商標、ならびに (iii) 前記のいずれかに関連するすべての知的財産および知的財産権に関する一切の権利、権原および利益を保有します。本契約に別段の明示的な定めがない限り、お客様は本ソフトウェアその他のAASの財産に関するいかなる権利またはライセンスも取得しません。
3.2. フィードバック(Feedback)。本契約の期間中に、お客様(その代理人を含みます)が単独で、またはAASと共同で提案または作成した、本ソフトウェアの改良または強化に関する提案、要望または推奨(以下総称して「フィードバック」)に関する一切の権利、権原および利益は、AASに帰属します。お客様はここに、取消不能な形で、(i) フィードバックに関するお客様の一切の権利、権原および利益をAASに譲渡し、(ii) 世界各法域において放棄が認められる最大限の範囲で、フィードバックについてお客様が有し、または有しうる一切の著作者人格権を、AASならびにその承継人および譲受人のために放棄します。
4.1. 期間(Term)。本契約は、本契約に同意した日に開始し、本第4条に従って終了するまで効力を有します。
4.2. 解除(Termination)。お客様は、AASへの書面による通知により、いつでも本契約を解除できます。お客様が本契約に重大な違反をし、かつ当該違反が (i) 是正不能である場合、または (ii) 是正可能であってもAASが書面で通知してから5日後になお是正されていない場合、本契約はAASからの通知により直ちに終了します。AASによるかかる解除は、差止命令その他の衡平法上の救済を含め、利用可能な権利および救済に追加されるものであり、これらを損なうものではありません。
4.3. 解除の効果(Effect of Termination)。本契約が終了した場合、本契約により付与されたライセンスは直ちに終了し、お客様は (i) 直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、(ii) お客様が保有または管理する本ソフトウェアのすべての複製物およびすべてのドキュメントの複製物を破棄しなければなりません。第3条、第4.3条、第5条および第6条の規定は、本契約の終了後も存続します。
5.1. 否認(Disclaimer)。本ソフトウェアおよびドキュメントは、一切の条件または保証なしに、すべての欠陥および瑕疵を含めて「現状のまま(AS IS)」でライセンシーに提供されます。適用法で認められる最大限の範囲で、AASは、自らおよびその関連会社、ならびにそれぞれの株主、取締役、役員、代表者、代理人、リセラー、サプライヤーまたはライセンサーのために、本契約に含まれない明示的、法定または黙示的な一切の表明、保証および条件(商品性、性能、特定目的への適合性、品質および正確性に関する表明、保証および条件を含みます)を明示的に否認します。特にAASは、以下の事項を明示的に否認し、これらについて何ら表明または保証を行いません。(I) 本ソフトウェアがお客様の運用上の要件を満たすこと、(II) 本ソフトウェアの動作にエラーや中断がないこと、またはその使用により得られる結果が正確もしくは信頼できるものであること、(III) すべてのプログラミングまたはサービス上のエラーが修正されること、または修正のために発見されること。
5.2. 特定の損害の除外(Exclusion of Certain Damages)。AASは、お客様が本契約上の義務を遵守しなかったこと、またはこれに違反したことに直接または間接に起因する損失または損害について、一切の責任を負いません。
5.3. 間接損害の除外(Exclusion of Indirect Damages)。法律で認められる最大限の範囲で、AAS、その関連会社、ならびにそれらの株主、取締役、役員、代表者、代理人、リセラー、サプライヤーまたはライセンサーは、いかなる場合においても、本契約に直接もしくは間接に起因し、または本ソフトウェアによって、もしくは本ソフトウェアやドキュメントの誤用もしくは使用不能によって生じた、(I) 間接的、付随的、特別、結果的、懲罰的または制裁的な損害、(II) 本ソフトウェアの使用の中断または遅延、(III) 収益もしくは利益の損失、時間の損失、データの損失もしくは破損、使用機会の損失、事業の中断、のれんの毀損その他の経済的損失、(IV) 情報の正確な転送、読み取りまたは送信の失敗について、AASがかかる損害の可能性について知らされていた場合であっても、責任を負いません。AASは、代替ソフトウェアの取得、サポートサービスの受領、第三者からお客様に対してなされた請求その他これらに類する費用に関連して生じた損害または費用について、お客様に対して責任を負いません。前記の責任の制限は、契約責任、保証の適用、不法行為、過失、製造業者および販売者の製造物責任、厳格責任その他いかなる法理に基づくものであるかを問わず、訴訟の形態にかかわらず適用されます。
5.4. 金額の制限(Amount Limitation)。お客様またはその他の者のいかなる請求に関しても、AASの責任の総額は、(I) お客様が本ソフトウェアのライセンス購入のために実際に支払った料金の額、または (II) 料金が支払われていない場合は、本ライセンスの対象となる本ソフトウェアのAASの定価相当額を上限とします。
6.1. 秘密保持(Confidentiality)。お客様は、本ソフトウェアおよびAASのすべての知的財産が、AAS、その関連会社、ライセンサーおよび / またはサプライヤー(以下総称して「秘密情報」)の独占的かつ価値ある財産であることを了承します。AASが書面で別途合意した場合または本契約で別途許可されている場合を除き、お客様は、(i) 秘密情報をAASの秘密としておよびAASの財産として取り扱い、秘密情報の秘密性を保護するために合理的かつ通常の予防措置を講じ、(ii) 秘密情報を本ソフトウェアの使用に関連してのみ使用し、(iii) 秘密情報をいかなる第三者にも開示しないものとします。
6.2. 独立した当事者(Independent Contractors)。本契約は別個の法主体間の契約であり、いずれの当事者も、自らを相手方の代理人、使用人、フランチャイジー、合弁事業者または法律上のパートナーであると表示しないものとします。いずれの当事者も、相手方を何らかの契約に拘束し、または相手方に代わって何らかの義務もしくは責任を負担する権利を有しません。
6.3. 準拠法および管轄(Governing Law; Jurisdiction)。本契約は、抵触法の規則を除き、カナダ・ケベック州法およびケベック州において適用されるカナダ連邦法に準拠し、これらに従って解釈されます。各当事者は、本契約の存在、有効性または終了に関する問題を含め、本契約に起因または関連して生じる一切の紛争を、カナダ・ケベック州(モントリオール地区)の裁判所の専属的管轄に服させることに同意します。前記の管轄および裁判地の選択は、いずれの当事者が、知的財産権もしくは秘密保持義務の違反に関する差止救済、または判断もしくは命令の執行もしくは承認を、適切な管轄において求めることを妨げるものではありません。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定の適用を明示的に排除し、同条約およびこれを実施する法令は、本契約および本契約から生じる紛争には適用されません。
6.4. 完全合意(Entire Agreement)。本契約(随時改定されるものを含みます)は、お客様とAASとの間の完全な合意を構成し、本契約の主題に関する書面または口頭による従前または同時期のすべての合意、表明または保証に優先します。
6.5. 第三者受益者の不存在(No Third Party Beneficiaries)。本契約に明示的に定める場合を除き、本契約の当事者でない者は、本契約のいかなる条項も執行する権利を有しません。
6.6. 移転および譲渡(Transfer and Assignment)。お客様は、AASの事前の書面による同意なく、本契約の全部または一部を、法の運用、合併、買収その他の方法により、直接または間接に譲渡、委任その他の方法で移転してはなりません。前記に違反する譲渡、委任または移転は無効とします。本契約はAASにより譲渡可能であり、AASは本契約上の義務を下請けに出すことができます。ただし、かかる下請けによってAASのお客様に対する義務が免除されることはありません。
6.7. 分離可能性(Severability)。本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所によりいずれかの点で無効、違法または執行不能と判断された場合でも、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、何ら影響を受けず、損なわれないものとします。
6.8. 権利不放棄(Waiver)。一方の当事者が本契約のいずれかの規定を執行しなかったことは、当該規定、または当該当事者が当該規定その他すべての規定を執行する権利の放棄を構成するものではありません。
6.9. 言語(Language)。両当事者は、本契約およびこれに関連するすべての文書を英語で作成することを求めました(原文には同趣旨のフランス語の一文が併記されています)。
参照元情報:AAS Lounge Lizard EP-5 user manual
https://www.applied-acoustics.com/lounge-lizard-ep-5/manual/